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働く人が更に能力アップを目指して新しい国家資格などを取得したいと思った時に、これを支援し雇用の安定と、再就職の促進を図ることを目的とします、雇用保険の新しい給付制度です。
雇用保険の加入者、又は離職者が、労働大臣の指定する教育訓練を受講,修了した場合、専門学校などの教育訓練施設に支払った経費の 40%に相当する額(上限20万円)をハローワークから支給されます。
対象となるものに、DTP・WEBの学校も含まれています。自分がいきたいなと思った学校が対象になっているかどうか今すぐチェックしてみよう!
給付対象者
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、労働大臣指定の教育訓練を修了した人で、下記の1、2の該当者。
1雇用保険の一般被保険者 受講開始日に雇用保険に加入して3年以上
2雇用保険の一般被保険者であった人
一般被保険者資格をなくした日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内で、かつ
雇用保険の支給要件期間が3年以上の人。
この場合、受講開始日とは、通学制の場合、教育訓練の所定の開講日、通信制の場合は、教材等の発送日をいう。いずれも教育訓練施設の長の証明が必要です。
支給要件期間とは受講開始日までに同一事業主の適用事業に雇用された期間をいいます。
過去給付金を受けたことがある場合、その時の受講開始日以前の被保険者期間は通算しないそうです。
支給申請の仕方
教育訓練の受講修了日の翌日から1ヶ月以内に支給申請して下さい。
支給額について
支給額は支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。
a 5年以上
教育訓練経費の40%に相当する額になります。ただし、その額が20万円超える場合は20万円とし、8000円を超えない場合は支給されません。
b 3年以上5年未満
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円超える場合は10万円とし、8000円を超えない場合は支給されません。
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